散骨をする際の注意点
ご遺族にご乗船いただくには、上記の認可・届出番号が必要です。
お客様にご乗船いただくための「安全基準」を合格しなければ、認可・届出が認められません。
(船舶の安全基準・クルーの人数 当船は3名・保険保証の完備等)
昨今、無許可・無届出の白タク散骨業者が増え、社会問題になっております。
無許可・無届出業者の船には保険保証がありません。
また、無許可・無届出業者の散骨証明書は法的証明と認められません。
当社は、無事故、無違反で安心と信頼をテーマに営業させていただいております。
法律に基づき海洋散骨を行っているところが多く見受けられますが、ご遺族に乗船して 頂いて海洋散骨を行うにあたっては「海上運送法」に基づく「人の運送をする内航不定期 航路事業」の届出を運輸局へとする必要があります。
届出をすることにで「特定不定期航路事業 神戸運輸監理部 海旅第173号」と言うような
正規の認可が下り、初めて散骨が出来る船としてご遺族の乗船が可能になります。
また、その船舶(認可を受けた船)を操船するには「特定」と言う小型船舶操縦士免許も
必要とされます。
以上の用件を満たさないとタクシーで言う「白タク」と同じ扱いになります。
当然これは皆様も御存知と思いますが違法ですよね。
タクシーの場合は利用する方もされる側も違法性の認識という事が定着していますが、
海上においては少なくとも利用者側でそのことをご理解されている方はどれ位あるでしょうか?
恐らくほとんどの方がご存じないと思います。
そこで散骨を依頼する場合その会社が散骨を行う船に運輸局の認可が下りている船か 否かを確認して頂き、またそれと同時にその船を操船するキャプテンが「特定」の資格がある 小型船舶操縦士のライセンスを持っているか否かを確認する必要があると思います。
ご利用頂く皆様がこの事を良く理解して頂く事によって散骨業界自体も 益々繁栄していくと思います。(闇業者に気をつけよう!!)
当社の届出番号は 「特定不定期航路事業 神戸運輸管理部 海旅第446号」です。
《章全改》平11法071
第四六条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだ者
二 第十九条の三第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者
三 第二十一条第一項の規定による許可を受けないで旅客不定期航路事業を営んだ者
《全改》平11法071
第四七条
第二十一条の二の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《全改》平11法071